2020/05/25

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに世帯収入の激減、アルバイト収入の激減などの学生向けの「学生支援緊急給付金給付事業」(令和2年5月19日閣議決定)が創設されました。

本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学等において候補者を判断します。

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
②原則として自宅外で生活をしている(※2)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

給付額:住民税非課税世帯の学生20万円
上記以外の学生10万円

 

問い合わせ先:奨学金担当 牛嶋まで